2024年は、介護報酬改定の年でした。介護報酬改定のスケジュールや見直された項目や新たに設けられた加算など、改定は多岐にわたります。
この記事では、厚生労働省の情報を参考に今回の改定で見直されたポイントをわかりやすく解説します。
- 介護報酬改定についての詳細
- 介護報酬改定の最新情報
- 介護報酬改定のポイント
- 介護報酬改定について知りたい方
- 現役の介護職で給与に影響がある方
- 介護業界への転職を検討中の方
介護保険法改正の背景は?
介護保険制度は2000年に施行されて以来、3年に1度のスパンで見直されています。
介護保険制度の見直しを実施する理由は、社会情勢や環境の変化です。定期的に見直すことで、ニーズや実務と介護報酬規程のズレを防ぐことにつながります。
2025年には団塊世代が75歳以上の後期高齢者に到達するため、より一層医療や介護の需要が増えると予想されています。
人材確保や介護者とその家族が適切なサービスを受けるためにも、介護保険法の定期的な見直しは重要です。
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介護報酬改定のスケジュールは?
前述の通り、介護保険制度は3年に1度見直しが実施されており、2024年は見直しに該当する年です。
併せて、診療報酬(2年に1度見直しを実施)、障害福祉サービスなどの見直しが実施されることから「トリプル改定の年」とも言われています。
2024年度の介護報酬改定は、施行時期が以下の2つに分かれました。
- 2024年4月に施行
-
- 上記以外のサービス
- 2024年6月に施行
-
- 訪問リハビリテーション
- 通所リハビリテーション
- 居宅療養管理指導
- 訪問看護
介護報酬の改定率は?
介護報酬の改定率は、全体として1.59%引き上げられました。0.98%は介護職員、0.61%は介護職員以外の処遇改善を目的としています。
上記とは別に、処遇改善加算の一本化や光熱水費の基準費用額増額による介護施設の増収を理由に、0.45%相当の引き上げ効果が見込まれています。改定率と合わせ、合計で2.04%の引き上げとなる予定です。
改定率と併せて、算定要件や細かな項目ごとのチェックをしましょう。
介護保険法とは?
介護保険は、社会全体で高齢者の介護を支えるための公的な仕組みです。
市区町村(保険者)が運営し、加入者(被保険者)、サービスを提供する事業者間で成り立っています。
40歳以上の人には加入義務があり、以下のように、第1号被保険者と第2号被保険者に分かれています。
- 第1号被保険者:65歳以上の人
- 第2号被保険者:40~64歳の医療保険加入者
被保険者は介護保険料を納め、要介護状態または要支援状態になったときに、1〜3割の自己負担で所定の介護サービスを受けられます。
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地域包括ケアシステムの深化・推進
地域包括ケアシステムとは、介護需要の増加に対して、医療介護に携わる専門職や地域の住民が協力し、必要なケアやサービスを提供するシステムです。
ここでは、地域包括ケアシステムの深化・推進に寄与する取組を解説します。
質の高い公正中立なケアマネジメント
居宅介護支援の特定事業加算において、介護報酬の基準となる単位数と算定要件の見直しが実施されました。
1単位の単価は、サービスの種類や地域によって多少異なりますが、10円が基準とされています。簡単に言うと、単位数が1単位増えれば、介護報酬が基本的に10円増えます。
変更された単位数は、以下の通りです。
区分 | 現行 | 改定後 |
---|---|---|
特定事業所加算(Ⅰ) | 505単位/月 | 519単位/月 |
特定事業所加算(Ⅱ) | 407単位/月 | 421単位/月 |
特定事業所加算(Ⅲ) | 309単位/月 | 323単位/月 |
特定事業所加算(A) | 100単位/月 | 114単位/月 |
少子高齢化や核家族化などに代表される社会情勢の変化に伴い、課題が多様化・複雑化しています。
より複合化する課題への対応を促進するために、特定事業所加算には「ヤングケアラー、障害者、生活困窮者、難病患者等、他制度に関する知識等に関する事例検討会、研修等に参加していること」が新たな算定要件として追加されています。
地域の実情に応じた柔軟かつ効率的な取組
訪問介護においては、体制や人材、重度者等対応要件を踏まえた特定事業所加算の見直しによって、区分や加算率、算定要件が変更されました。
算定要件の変更としては、要件項目に、看取り期利用者への対応や過疎・中山間地域等へのサービス、複数業種共同の訪問介護計画随時見直しが新たに加わっています。
区分に関しては、Ⅲに人材要件が入り、取得率の低かったⅣを廃止し、従来のⅤをⅣに変更しました。
また、中山間地域等への継続的なサービスを評価するⅤが新設され、不便な場所への訪問介護を継続して実施することに対し、明確な評価をします。
特定事業所加算の区分と加算率の変更・追加は以下の通りです。
区分 | 変更点 | 加算率(現行) | 加算率(改定後) |
特定事業所加算(Ⅰ) | - | 20% | 20% |
特定事業所加算(Ⅱ) | - | 10% | 10% |
特定事業所加算(Ⅲ) | - | 10% | 10% |
特定事業所加算(Ⅳ) | 廃止 | 5% | - |
特定事業所加算(Ⅴ) | Ⅴ→Ⅳ に変更 | 3% | 3% |
特定事業所加算(Ⅴ) | 新設 | - | 3% |
また、定期巡回や小規模多機能型居宅介護などの地域密着型サービスに対する、総合マネジメント体制強化加算に関しても変更がありました。
地域包括ケア推進と、地域共生社会の実現に向けた取組を評価するため、新しい区分を設置し、従来の加算区分については評価の見直しが実施されました。
総合マネジメント体制強化加算の区分と加算率の変更・追加は、以下の通りです。
区分 | 変更点 | 加算率(現行) | 加算率(改定後) |
総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ) | 新設 | - | 1,200単位/月 |
総合マネジメント体制強化加算(Ⅱ) | 従来の評価見直し | 1,000単位/月 | 800単位/月 |
参考)
厚生労働省 令和6年度介護報酬改定について(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38790.html)
医療と介護の連携の推進
「医療と介護の連携」を推進するための見直しが実施され、特に在宅や高齢者施設で生活する高齢者の医療ニーズへの対応が強化されています。
専門性の高い看護師によるケアへの加算や重度者ケアの加算の新設によって、質の高いサービスの提供が可能になりました。
高齢者施設においては、配置医師が日中の勤務時間外に対応した場合の加算が新設されました。
また、緊急時の対応方法に関する定期的な見直しを、配置医師および協力医療機関の協力を得て、1年に1回以上実施します。
変更点は他にもあるため、詳細の確認をおすすめします。
看取りへの対応強化
看取り期に関する連携体制や加算の変更によって、看取りケアの質が向上し、利用者や家族、医療・介護従事者が安心して対応できる体制の強化が期待されています。
具体的には、以下の項目で変更がありました。
- 訪問入浴介護における看取り対応体制の評価
- 訪問看護などにおけるターミナルケア加算の見直し
- 短期入所生活介護における看取り対応体制の強化
- ターミナルケアマネジメント加算の見直し
- 介護老人保健施設におけるターミナルケア加算の見直し
- 介護医療院における看取りへの対応の充実
感染症や災害への対応力向上
近年、自然災害の頻発や、インフルエンザ・新型コロナウイルスなどの感染症によって、自然災害や感染症への対応力向上が求められています。
特に高齢者や介護が必要な方は感染症や災害の影響を受けやすいため、介護施設や在宅介護の現場でも対応力の強化が重要視されています。
感染症や災害対応においては、以下のような加算の変更がありました。
- 高齢者施設における感染症対応力の向上を評価する加算
- 業務継続計画未策定事業所に対する基本報酬の減算
高齢者虐待防止の推進
利用者に対する虐待の発生・再発防止に対して措置を講じない場合、基本報酬が減算されます。居宅管理指導・特定福祉用具販売を除く全サービスが対象です。
区分 | 減算する単位数 |
高齢者虐待防止措置未実施減算 | 所定単位数の100分の1相当 |
なお、再発を防止するための措置としては、以下が挙げられています。
- 虐待の発生や再発を防止するための委員会の開催
- 指針の整備
- 研修の実施
- 担当者の設定
認知症の対応力向上
小規模多機能型居宅介護、および看護小規模多機能型居宅介護における認知症対応力の強化を目的として、認知症加算について新たな区分が設けられました。
算定要件の変更としては、認知症利用者の割合を20%から15%に変更し、事例検討・会議の定期開催が新設されています。
加算区分は、従来のⅠとⅡを見直してⅢとⅣに変更し、新設のⅠとⅡによって、人材配置や認知症ケアに係る会議の実施など、より充実した認知症ケアの促進を評価します。
単位数の変更を表にまとめたものは、以下の通りです。
区分 | 変更点 | 現行(単位数) | 改定後(単位数) |
認知症加算(Ⅰ) | 新設 | - | 920単位/月 |
認知症加算(Ⅱ) | 新設 | - | 890単位/月 |
認知症加算(Ⅲ) | 従来のⅠから変更 | 800単位/月 | 760単位/月 |
認知症加算(Ⅳ) | 従来のⅡから変更 | 500単位/月 | 460単位/月 |
また、認知症対応型共同生活介護や介護保険施設において、認知症の行動や心理症状の予防と早期対応に対する平時からの取組を推進するため、新たな加算が設けられています。
区分 | 単位 |
認知症チームケア推進加算(Ⅰ) | 150単位/月 |
認知症チームケア推進加算(Ⅱ) | 120単位/月 |
福祉用具貸与・特定福祉用具販売の見直し
福祉用具の適時・適切な利用や安全確保の観点から、一部の用具について貸与と販売の選択制が導入されました。
選択制の対象となる福祉用具は、以下の通りです。
- 固定用スロープ
- 歩行器(歩行車を除く)
- 単点杖(松葉杖を除く)
- 多点杖
利用者の意思を尊重し、貸与と販売の選択が可能です。介護支援専門員や福祉用具専門相談員は、貸与または販売を選択できることについての説明を十分に行い、選択に関する適切な情報提供と、医師や専門職の意見および利用者の身体状況などを踏まえて提案します。
貸与・販売後のモニタリングやメンテナンスなどについては、福祉用具専門相談員が実施します。
参考)
令和6年度介護報酬改定について | 厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38790.html)
自立支援・重度化防止に向けた対応
自立支援・重度化防止に向けた対応では、高齢者の自立支援と、要介護状態や寝たきりなどの重度化予防について、加算の新設や算定要件の変更がされています。
ここでは、自立支援や重度化の予防に対する取組を紹介します。
リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の一体的取組など
リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の一体的取組などの変更点は、以下のような内容です。
- 個別に実施していたアセスメントをリハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養で一体化して実施
- 通所リハビリテーションにおけるリハビリテーションマネジメント加算の新区分設置
- 介護老人保健施設・介護医療院・介護老人福祉施設などの関係加算について、新区分設置
- 通所リハビリテーション事業所規模別の基本報酬見直し
- 管理栄養士および歯科衛生士などが行う居宅療養管理指導について、算定対象を「通院または通所が困難な者」から「通院が困難な者」に見直し
- 訪問系サービスおよび短期入所系サービスにおいての新加算設置
- 介護保険施設から対処する方の栄養管理に関する情報提供に関する新加算設置
自立支援・重度化防止に係る取組の推進
自立支援や重度化防止への対応は、入浴介助加算や介護老人保健施設における指標の見直しとして行われます。
通所介護における入浴介助加算では、算定要件が見直され、現行の要件に加えて新たに以下の要件が追加されました。
入浴介助加算(Ⅰ) | 入浴介助をする職員に研修等の実施を行う |
入浴介助加算(Ⅱ) | 医師等に代わり介護職員が訪問し、医師等の指示のもと情報通信機器等を活用して状況把握をし、医師等が評価・助言する場合においても算定可能 |
また、介護老人保健施設における在宅復帰・在宅療養支援機能をさらに推進する観点から、以下に係る指標を見直しました。
- 入所前後訪問指導割合に係る指標:各区分の基準を引き上げる
- 退所前後訪問指導割合に係る指標:各区分の基準を引き上げる
- 支援相談員の配置割合に係る指標:支援相談員として社会福祉士を配置していることを評価する
介護老人保健施設においては、かかりつけ医連携薬剤調整加算の新たな区分を設けました。なお、入所者1人につき1回を限度として、当該入所者の退所時に加算します。
LIFEを活用した質の高い介護
科学的介護推進体制加算について、以下の点で見直しが行われました。
- LIFEへのデータ提出頻度について
- 入力項目の定義の明確化や、他の加算と共通する項目の選択肢を統一化するなど、LIFE関連加算に共通した見直し
LIFEとは、厚生労働省が推進する科学的介護情報システムです。全国の介護施設や事業所から、介護サービス利用者の状態やケアの計画・内容についてのデータを収集・分析し、フィードバックします。
データやフィードバックした内容を活用して、介護サービスの改善やケアの質的向上が期待されています。
他にも、下記の変更がありました。
- 自立支援促進加算の見直し
- アウトカム評価の充実のための加算の見直し
参考)
令和6年度介護報酬改定について | 厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38790.html)
良質な介護サービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場づくり
人手不足が課題とされる介護現場では、介護人材の確保や質の高いサービス提供を目指して、さまざまな取組がなされています。ここでは、良質な介護サービスの提供に寄与するための取組を紹介します。
介護職員の処遇改善
介護現場で働く人の報酬に関して、令和6年度に2.5%、令和7年度に2.0%のベースアップを目指して、加算率の引上げを実施しています。
介護職員の処遇改善のため、現行では6種類に分かれている加算が、4段階の「介護職員等処遇改善加算」に1本化されました。
現行の区分 | 加算率 | 改定後の区分・新設 | 加算率 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 13.7% | 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 24.5% |
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 10.0% | 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) | 22.4% |
介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | 5.5% | 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) | 18.2% |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 6.3% | 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) | 14.5% |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 4.2% | - | - |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 2.4% | - | - |
なお、1本化後の加算については、事業所内での柔軟な職種間配分が可能です。
生産性の向上を通じた働きやすい職場環境づくり
利用者の安全と介護サービスの質確保、および職員の負担軽減を助けるための委員会の設置が義務付けられました。なお、経過措置として、令和6年度から3年間の猶予があります。
また、介護ロボットやICTなどの導入や活用促進のため、データ提出を評価する新たな加算が設けられました。
- 生産性向上推進体制加算(I):100単位/月
- 生産性向上推進体制加算(Ⅱ):10単位/月
さらに、介護サービスの質確保や職員の負担軽減が行われていることを確認した上で、生産性向上に先進的に取り組む特定施設について、人員配置基準が柔軟化されました。
効率的なサービス提供の推進
介護支援専門員1人当たりの取扱件数が、以下のように変更されました。ケアプランの質を確保しつつ、効率のよい業務進行を目指しています。
区分 | 現行 | 改定後 |
居宅介護支援費(Ⅰ) | 40未満 | 45未満 |
居宅介護支援費(Ⅱ) | 45未満 | 50未満 |
居宅介護支援費(Ⅱ)の要件内容は、ケアプランデータ連携システムを活用して事務職員を配置していることです。
指定介護予防支援の提供を受ける利用者数については、現行の2分の1換算から3分の1換算に変更されます。
参考)
令和6年度介護報酬改定について|厚生労働省
(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38790.html))
制度の安定性・持続可能性の確保
制度の安定性・持続可能性を確保するために、見直された点が2つあります。ここではそれぞれの内容について、詳しく解説します。
評価の適正化・重点化
訪問介護の同一建物減算について、報酬の適正化を図るため、新たな区分の設置と内容の見直しを実施します。
短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護における長期利用について見直しが行われます。目的は、短期入所施設を長期利用するケースにおいて、報酬の適正化とサービスの目的に応じた利用を促すことです。
また、同一建物に居住する利用者へのケアマネジメントに対する加算が新たに設けられました。
多床室入所者に、室料の負担を求めることになりました。以下の要件を満たす8㎡/人以上が多床室の対象となります。
- 「その他型」および「療養型」の介護老人保健施設の多床室
- 「Ⅱ型」の介護医療院の多床室
※基準費用額(居住費)を増額することで、一定未満の所得の方については利用者負担を増加させません。
報酬の整理・簡素化
報酬体系の整理・簡素化が図られることによって、事務負担の軽減と報酬算定の効率化が期待されています。変更点のポイントは以下になります。
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基本報酬の見直し
- 運動器機能向上加算の基本報酬への包括化
- 認知症情報提供加算の廃止
- 地域連携診療計画情報提供加算の廃止
- 長期療養生活移行加算の廃止
参考)
令和6年度介護報酬改定について|厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38790.html)
その他
「書面掲示」規制の見直しに応じて、事業所の運営規定のような重要事項は、書面に加えてインターネット上でも閲覧可能にすることが義務付けられました。令和7年度から正式に義務付けられます。
その他の変更点のポイントとして、以下が挙げられています。
- 通所系サービスにおける送迎に係る取扱の明確化
- 基準費用額(居住費)の見直し
- 地域区分
参考)
令和6年度介護報酬改定について | 厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38790.html)
まとめ
2024年の介護報酬改定は、介護現場における効率的かつ柔軟な運営をサポートするための変更が多岐にわたっています。
診療報酬・障害福祉サービスなど報酬改定が同時に行われる年のため、施行時期に注意しましょう。
今回の改定によって、事業者は効率的な運営と質の高いサービス提供を目指し、利用者や家族から信頼される体制整備を促進できます。
事業者は、新しい基準に合わせた業務の見直しを進め、地域や施設特性に合った柔軟な運営体制の構築を目指すことが重要です。
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