サービス提供責任者は、訪問介護事業所に配置されています。
ケアマネジャーやヘルパー、利用者やその家族との関係をつなぎ、利用者の方が自宅での生活を継続できるようサポートする仕事です。
キャリアアップとしてサービス提供責任者になろうと考えている方の中には、「給料がどのくらい上がるのか」「実際の仕事内容はどのようなものか」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、サービス提供責任者の平均給料や仕事内容について説明します。
サービス提供責任者として給料を上げる方法についても解説していますので、キャリアアップや、今よりも給料を上げたいと思っている方の1つの判断材料になるでしょう。
この記事でわかること
- サービス提供責任者の平均給料
- サービス提供責任者として給料を上げる方法
こんな人におすすめの記事です
- サービス提供責任者へのキャリアアップを考えている方
- 今よりも給料を上げたい方
サービス提供責任者の平均給料
厚生労働省が行った、令和3年度介護従事者処遇状況等調査によると、サービス提供責任者の平均給料は、月額34万2,920円です。
この金額には、基本給だけでなく、各種手当や一時金も含まれています。
単純計算で月給を12倍して年収に換算すると、411万5,040円となります。
以下で、雇用形態や施設の種類別の給料、サービス提供責任者がもらえる手当について解説します。
雇用形態別のサービス提供責任者の給料
サービス提供責任者は、正社員だけではなく、パートとしても働けます。
雇用別の給料の月額は、以下のようになっています。
- 正社員:34万2,920円
- パート:18万6,420円
この金額は、特定処遇改善加算の(Ⅰ)もしくは(Ⅱ)を算定している事業所の金額です。
また、パートの方の給料については、月の実労働時間を116.7時間で計算されているので、時給に換算すると約1,600円になります。
サービス提供責任者の給料を他施設と比較
サービス提供責任者の給料と、他のサービス種別の平均給料を比較すると、以下の表のようになります。
なお、表に記載している金額は、特定処遇改善加算ⅠもしくはⅡを算定している事業所の平均給与額です。
サービス種別 平均給与額(月給、常勤の場合) サービス提供責任者 34万2,920円 介護老人福祉施設 33万9,360円 介護老人保健施設 33万1,450円 介護医療院 31万450円 通所介護事業所 30万2,610円 通所リハビリテーション事業所 29万6,310円 特定施設入居者生活介護事業所 31万5,420円 小規模多機能型居宅介護事業所 28万6,710円 認知症対応型共同生活介護事業所 28万7,140円
上記のように、サービス提供責任者の給料は、他のサービス種別の介護士より高い傾向にあります。
介護士として経験を積み、キャリアアップを考えるときに、サービス提供責任者になることも選択肢の1つになるでしょう。
サービス提供責任者の手当
サービス提供責任者として働いた時にもらえる手当について、以下の表を参照してください。
項目 | 概要 | 平均額 |
---|---|---|
職務手当 | サービス提供責任者の仕事をすることで支給される。 | 1万〜3万円 |
資格手当 | 業務に関する資格を所持していることで支給される。介護福祉士や介護支援専門員などが対象になることが多い。 | 5,000〜1万5,000円 |
役職手当 | 役職に就くことで支給される。 | 1万〜3万円 |
処遇改善手当 | 介護士の処遇改善のために支給される。介護士を兼務していると金額が高くなる。 | 月毎の支給や、半期ごとの一時金として支給などさまざま |
サービス提供責任者は、事業所の中で管理職に近い立ち位置になるので、職務手当は一般の介護士より高い傾向にあります。
また、所持している資格や、任されている役職に応じた手当が支給されます。
処遇改善手当については、介護士の処遇改善を目的としているので、介護士を兼務していると支給される金額が高くなります。
理由は、処遇改善手当が3つの加算によって支給されており、それぞれ要件が異なるからです。
- 介護職員処遇改善加算:介護士のみ支給
- 介護職員等特定処遇改善加算:各職種に支給されるが、経験のある介護士を優遇
- 介護職員等ベースアップ等支援加算:各職種に支給される
上記のように、介護士のみ支給される加算もあるので、サービス提供責任者が介護士を兼務すると、処遇改善手当が多く支給されます。
その他にも、通勤手当や時間外手当、住宅手当、扶養手当など、職種に関わらず支給される手当もあるので、求人を探す際は基本給以外の手当の内訳や支給額も確認してみるとよいでしょう。
サービス提供責任者の仕事内容
サービス提供責任者の主な仕事内容は以下の通りです。
- 訪問介護計画書の作成・見直し
- ヘルパーの管理・マネジメント
- 申し込みの相談・対応
- 事務
サービス提供責任者は、ケアマネジャーが立てたケアプランを元に、訪問介護でどのようなケアを提供していくか計画を立てたり、ケアマネジャーとの連絡調整をしたりします。
また、ヘルパーの管理や相談に応じるなどしてヘルパーをマネジメントすることも業務の1つです。
その他、利用者からの申し込みや、利用中の方からの相談対応、事業所内の会議や請求業務などの事務作業もサービス提供責任者の仕事です。
サービス提供責任者になるには?
サービス提供責任者になるための資格要件として、「介護福祉士」を取得しているか、もしくは「介護福祉士実務者研修」を修了しているかのどちらかが必要です。
以前は3年以上の実務経験のある初任者研修了者も対象になっていましたが、現在は廃止されています。
また、視覚障害のある方の支援を行う同行援護介護サービスや、知的障害のある方に対して行う行動援護介護サービスを提供している施設の場合は、それぞれ別の研修を受講する必要があります。
サービス提供責任者になるための詳しい説明は、以下の記事を参照ください。
サービス提供責任者として給料を上げるための4つのポイント
サービス提供責任者として給料を上げる方法は以下の通りです。
- 資格を取得する
- 勤続年数を増やす
- ヘルパー業務を兼任する
- より待遇のよい施設に転職する
1つずつ解説します。
資格を取得する
介護の仕事は、資格を取得することで「資格手当」が支給されます。
実務者研修だけでなく、未取得の資格があれば取得を考えてみるのもよいでしょう。
サービス提供責任者の方が多く取得している資格は、介護福祉士や認定介護福祉士、ケアマネジャーなどがあります。
どの資格も、取得できれば業務の幅が広がります。
事業所によっては、資格取得を支援する制度があるので、自分の職場の規定を確認してみてください。
勤続年数を増やす
多くの事業所では、定期昇給の制度があります。
同じ事業所で長く勤めることにより、基本給が上がり給料アップにつながります。
昇給額は事業所によって異なり、人事考課制度の評価によって決まることもあるでしょう。
サービス提供責任者の業務は外部の事業所との調整が中心なので、長く務めていると地域のネットワークの中に顔馴染みの関係が増え、調整がスムーズになるメリットもあります。
勤続年数を増やすと、業務を効率化しながらさらなる給料アップを目指せます。
ヘルパー業務を兼任する
サービス提供責任者は、事業所の管理者やヘルパーとの兼務が可能です。
ヘルパーと兼務すれば、処遇改善加算で介護職員に支給される手当の対象になります。
また、同じ事業者が運営していて、さらに同一敷地内にある事業所の場合、夜間対応型訪問介護や定期巡回・随時対応型訪問介護看護のヘルパーとしても働けます。
ただし、管理者・サービス提供責任者・ヘルパーの3つを同時に兼務することはできません。
自身の年齢や体力、現状の勤務時間や業務量などを考慮した上で、業務に支障がでないよう注意しましょう。
より待遇のよい施設に転職する
今の職場で業務内容と給料やその他の待遇が見合わないと感じているのであれば、よりよい職場へ転職するのも、給料アップのための1つの方法です。
勤務する地域や事業所のもともとの給与基準が低く、どう頑張っても給料アップが見込めない場合もあります。
経験を積んでいて、必要な資格を取得していれば、より高待遇の求人を見つけやすくなるでしょう。
また、事業所によって給与体系や手当、福利厚生などの待遇は異なります。
処遇改善関係の加算を算定している施設なら、今後の給料アップも見込めます。
転職先を探す際は、算定している加算もチェックしてみてください。
サービス提供責任者として給料アップを目指そう!
サービス提供責任者の平均給与額は、月額34万2,920円です。
資格を取得したり、ヘルパー業務との兼務や役職に就いたりすることでさらに給料をアップさせられるでしょう。
そして、転職することも給料アップするための有効な方法です。
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